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亡くなった方の名義のままになっている車も、廃車にできます。ただし車は相続の対象になる財産のため、そのままでは手続きできません。誰が相続するのかをはっきりさせてから進めることになります。
必要な書類は普通車と軽自動車で大きく違い、軽自動車のほうがかなり簡単です。このページでは廃車にする場合に限って、書類と流れを整理します。なお相続の全体的な進め方や、他の財産との兼ね合いについては、専門家にご相談ください。
最初に相続した車の車検証の所有者欄を確認する
手続きの内容は、車検証の「所有者の氏名または名称」の欄で決まります。ここを見てから動いてください。
| 所有者欄の記載 | 必要な手続き |
|---|---|
| 亡くなった方の名前 | 相続の手続きを経てから廃車にします(このページの内容) |
| 信販会社・ディーラーの名前 | 先に所有権解除が必要です。ローンの残債の確認も要ります |
| ご自身や他のご家族の名前 | 相続の手続きは不要です。通常どおり廃車にできます |
意外に多いのが3番目のケースです。亡くなった方が使っていた車でも、登録上の所有者が別の方になっていることがあります。この場合、相続の書類は必要ありません。まず車検証を開いて確認してください。
また、所有者欄と使用者欄は別です。手続きができるのは所有者ですので、見るのは所有者欄になります。
亡くなった方の名義のまま廃車にできるか
相続した車で最初に出てくる疑問がこれです。結論から書きます。名義をそのままにして廃車だけを済ませることはできません。抹消登録は所有者本人が行う手続きであり、亡くなった方は手続きの当事者になれないためです。
ただし、先に名義変更を済ませてから改めて廃車にする、という二段構えにする必要はありません。相続による名義の手続きと抹消登録は、同じ日にまとめて申請できます。実務上はこの形が一般的です。
| やり方 | できるか | 補足 |
|---|---|---|
| 名義はそのままで抹消登録だけする | できません | 所有者本人による手続きが前提です |
| 相続の名義変更と抹消登録を同日にまとめる | できます | 戸籍書類が揃っていれば1回の来庁で済みます |
| 先に名義変更だけ済ませ、後日あらためて廃車 | できます | 2回手続きすることになります |
| 買取業者に依頼して代行してもらう | できます | 戸籍の取得はご自身で行う必要があります |
軽自動車は扱いが軽く、名義変更にあたる手続きを省いて返納の届出ができる場合があります。この違いは次の章で整理します。
なお、車検証の所有者がディーラーや信販会社になっていた場合は相続の話ではありません。廃車手続きの記事の所有権留保の項を確認してください。
普通車と軽自動車で手続きの重さが違います
ここが最も知っておいていただきたい点です。軽自動車は相続の手続きが大幅に簡単で、印鑑登録証明書も遺産分割協議書も原則として要りません。
| 普通車 | 軽自動車 | |
|---|---|---|
| 窓口 | 運輸支局 | 軽自動車検査協会 |
| 相続の位置づけ | 登録上の名義を動かす手続きが必要 | 届出の扱いで足りるのが原則 |
| 戸籍の範囲 | 出生から死亡までつながるもの | 死亡の事実と相続関係が分かるもの |
| 遺産分割協議書 | 相続人が複数なら原則必要 | 原則不要 |
| 印鑑登録証明書 | 相続人の分が必要 | 不要 |
| 印鑑 | 実印 | 認印で可 |
軽自動車の場合、相続人が新しい使用者・所有者として届け出たうえで廃車にする、という流れが一般的です。手続きの窓口や書類は軽自動車の廃車手続きの記事でも扱っています。
相続人が1人か複数かで書類が変わります
普通車の場合、相続人が何人いるかで必要な書類が変わります。ここが最初の分かれ道です。
1、相続人が1人だけの場合
その方が単独で手続きできます。遺産分割協議書は不要です。用意するのは、相続関係が分かる戸籍一式と、その方の印鑑登録証明書・実印です。
2、相続人が複数いる場合
誰がその車を引き継ぐのかを相続人全員で決め、遺産分割協議書にまとめるのが原則です。全員の実印と印鑑登録証明書が必要になります。
ただし車については、金額が大きくない場合に手続きを簡略にできる仕組みがあります。査定額が100万円以下の車であれば、遺産分割協議書に代えて「遺産分割協議成立申立書」という書式を使い、車を引き継ぐ相続人1人の署名と印鑑で申請できる取り扱いがあります。
- 査定額を証明する書類が必要です
買取業者や販売店が発行する査定書、または相場が分かる資料を添えます - 他の相続人の同意が不要になるわけではありません
あくまで登録手続き上の簡略化です。相続人の間では話をまとめておいてください - 取り扱いは窓口で確認してください
必要書類の細かい運用は管轄の運輸支局によって差があります
廃車にする車は査定額が100万円以下に収まることがほとんどですので、この仕組みが使える場面は多くなります。相続人全員の印鑑を集めるのが難しい場合、まず窓口に相談してみてください。
3、相続人がいない場合
相続人が誰もいない、あるいは全員が相続放棄をした場合は、ここまでの方法が使えません。この場合は相続人が車を処分する権限を持たないため、家庭裁判所で相続財産清算人を選任してもらうのが原則の流れになります。
- 相続放棄を考えている段階では車を処分しないでください
車を売却したり廃車にしたりすると、相続したものとみなされて放棄ができなくなる場合があります - 駐車場の契約や保管の費用は別に発生します
手続きが決まるまで車は置いたままになります。保管先の契約がどうなっているかを先に確認してください - ここは自己判断で進めない領域です
相続財産清算人の選任は家庭裁判所への申立てが必要です。弁護士・司法書士などの専門家に相談してください
本サイトで扱えるのは、相続人が決まっている場合の廃車手続きまでです。相続人がいない場合や、相続放棄をするかどうかを迷っている場合は、車の処分より先に専門家へご相談ください。
相続した車の廃車に必要な戸籍書類の一覧
戸籍は種類が多く、名前も似ているため混乱しやすい部分です。何のために取るのかを合わせて整理します。
| 書類 | 何を証明するか | 取得先 | 手数料の目安 |
|---|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本) | 亡くなった事実と、相続人が誰かを確認します | 本籍地の市区町村役場 | 450〜750円 |
| 被相続人の改製原戸籍 | 出生までさかのぼって相続人を確認します | 同上 | 750円前後 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人であることを確認します | 各人の本籍地 | 450円前後 |
| 車を引き継ぐ相続人の印鑑登録証明書 | 実印の証明(普通車のみ) | 住所地の市区町村役場 | 300円前後 |
| 遺産分割協議書または遺産分割協議成立申立書 | 誰が引き継ぐかの合意 | 自分で作成(書式は窓口にあります) | — |
- 戸籍は1通では足りないことが多いです
結婚や転籍で本籍が動いていると、複数の役場に請求が必要になります - 郵送請求は日数がかかります
遠方の役場に請求する場合、往復で1〜2週間を見ておいてください - 印鑑登録証明書は最後に取ります
発行後3か月以内という期限があるためです
近年は本籍地以外の役場でも戸籍を請求できる仕組みが広がっています。まとめて取れるかどうか、お住まいの役場で確認してみてください。廃車全般の必要書類は必要書類の記事にまとめています。相続の場合に足すものも含め、印刷して使えるチェックリスト(PDF)を配布しています。
相続した車を廃車にするまでの流れ
普通車の場合の流れです。名義を動かす手続きと廃車の手続きは、同じ日にまとめて行えるのが一般的です。
- 車検証で所有者欄を確認する
- 相続人が誰かを確認し、車を引き継ぐ人を決める
- 戸籍書類を集める(ここが最も日数のかかる工程です)
- 遺産分割協議書、または遺産分割協議成立申立書を作成する
- 解体する場合は解体業者へ車を運び、移動報告番号と解体報告記録がなされた日を受け取る
- 運輸支局で名義の手続きと抹消登録を行う
- 自動車税の申告と、自動車重量税の還付申請を行う
- 自賠責保険は加入している保険会社に解約を申し出る
全体でかかる期間は、戸籍集めに1〜3週間、そこから手続きに1週間ほどを見ておくと安心です。時間がかかるのは役所とのやりとりの部分で、車の手続き自体は短時間で終わります。
廃車にした際還付金は誰が受け取るのか
廃車をすると自動車税・自賠責保険・自動車重量税の一部が戻ります。相続の場合、受け取るのは車を引き継いだ相続人になるのが一般的です。
受け取り方法を指定する書類に振込先の口座を書きますので、そこに記入した口座に振り込まれます。亡くなった方の口座は使えませんので、手続きをする相続人の口座を用意しておいてください。
還付の種類ごとの条件と申請先は還付金の記事で整理しています。
相続した車の廃車手続きを業者に依頼するとどこまで任せられるか
相続が絡む廃車は書類が多く、平日に役所と運輸支局の両方を回ることになります。戸籍の取得はご自身で行う必要がありますが、それ以外は代行してもらえるのが一般的です。
| 作業 | 自分で行う | 業者に任せられるか |
|---|---|---|
| 戸籍・印鑑登録証明書の取得 | 必要 | 原則ご本人(案内はしてもらえます) |
| 遺産分割協議書などの作成 | 必要 | 書式の用意や記入案内はしてもらえます |
| 車の引き取り・運搬 | — | 任せられます |
| 解体の手配 | — | 任せられます |
| 運輸支局での手続き | — | 任せられます |
| 還付の申請 | — | 任せられます(自賠責は自分で解約) |
依頼するときは、「所有者が亡くなっている」と最初に伝えてください。必要な書類を先に案内してもらえるため、集め直しの手間がなくなります。依頼先ごとの費用と手間は依頼先の比較記事で比較しています。
相続した車の廃車に関するよくある質問
相続放棄をした場合、車の廃車はできますか?
相続放棄をすると、その方は最初から相続人でなかったことになるため、車を処分する立場にありません。放棄を検討している段階で車を処分すると、相続を承認したとみなされる可能性があります。この判断は法律の問題ですので、動く前に弁護士や司法書士にご相談ください。
名義変更をしないまま廃車にできますか?
普通車では、相続人への名義の手続きと抹消登録を同じ日にまとめて行う方法が一般的です。まったく手続きをせずに廃車だけを済ませることはできません。軽自動車の場合はより簡略な取り扱いになります。
自動車税の納税通知書が亡くなった方宛に届きます
登録上の所有者が変わっていないため届きます。抹消登録を済ませれば翌年度からは止まります。未納分の扱いについては、お住まいの都道府県の自動車税事務所にご確認ください。
連絡が取れない相続人がいる場合はどうしますか?
遺産分割協議は相続人全員で行うものですので、連絡が取れない方がいる場合は進め方が変わります。査定額100万円以下の車であれば簡略な書式が使える場合がありますが、事情によって扱いが異なります。運輸支局または専門家に確認してください。
車がすでに動かない状態でも手続きは同じですか?
書類は同じです。違うのは車の運び方で、積載車で引き取ってもらうことになります。引き取りを無料としている業者もあります。長く動かしていない車は、まず車検証と鍵の場所を確認してください。
相続した車を廃車にする場合のまとめ
要点は3つです。
- まず車検証の所有者欄を見る…亡くなった方の名義でなければ相続の書類は要りません
- 軽自動車は手続きが簡単…印鑑登録証明書も遺産分割協議書も原則不要です
- 時間がかかるのは戸籍集め…早めに着手し、印鑑登録証明書は最後に取ります
相続放棄を検討している場合や、相続人の間で話がまとまっていない場合は、車を動かす前に専門家にご相談ください。処分してしまうと後戻りできない判断が含まれます。
手続き全体の流れは廃車手続きの解説記事、費用の目安は廃車費用の記事にまとめています。

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