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廃車に必要な書類は、基本の4点と、状況によって追加になるものの2段構えで考えると整理できます。基本の4点は車検証・ナンバープレート・印鑑・印鑑登録証明書です。
追加が必要になるのは、引っ越しをしている、名字が変わっている、所有者が亡くなっている、ローンが残っている、車検証をなくした、といった場合です。どれも珍しいことではありません。このページでは基本の一覧と、状況別に足すものをそれぞれ表にまとめます。
揃えるものを手元で確認したい方のために、印刷して使えるチェックリスト(PDF)も用意しました。会員登録は要りません。
廃車にするとき最初に車検証のどこを見るか
書類を集め始める前に、車検証を手元に出してください。追加書類が要るかどうかは、車検証を見れば分かります。車内のダッシュボードに入っていることが多い、A4を折りたたんだ大きさの用紙です。
| 車検証で見る欄 | 確認すること | 違っていたら |
|---|---|---|
| 所有者の氏名または名称 | 自分の名前になっているか | 信販会社なら所有権解除/故人名義なら相続の手続き |
| 所有者の住所 | 今の住所と同じか | 住民票または戸籍の附票が必要 |
| 使用者の氏名または名称 | 所有者と同じか | 違う場合は使用者の書類も必要になることがある |
| 自動車登録番号/車両番号 | ナンバープレートと一致するか | 一致しない場合は窓口に相談 |
| 初度登録年月 | — | 還付金の計算と税額の確認に使います |
| 車台番号 | — | 申請書に記入します。控えておくと便利です |
所有者欄と住所欄の2つが今の自分と一致していれば、追加の書類はほとんど必要ありません。一致していない場合だけ、後半の「状況別」をご覧ください。
「所有者」と「使用者」は別の欄です
車検証には所有者と使用者の2つの欄があります。ここを取り違えると、必要な書類を読み違えます。
- 所有者=登録上その車を持っている人。廃車の手続きができるのはこの人です
- 使用者=実際に車を使っている人。車庫証明や税の通知はこちらに紐づきます
ローンで買った車は、所有者が信販会社やディーラー、使用者が自分、という組み合わせになっていることがよくあります。この状態では自分だけでは廃車にできません。先に所有権解除が必要です。
廃車手続きに必要な書類一覧|普通車と軽自動車
まず全体の一覧です。普通車と軽自動車で最も違うのは、印鑑登録証明書と実印が要るかどうかです。軽自動車は認印で足ります。
| 必要なもの | 普通車 | 軽自動車 | 入手先 |
|---|---|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 必要 | 必要 | 車内に保管されているもの |
| ナンバープレート(前後2枚) | 必要 | 必要 | 車から取り外す |
| 印鑑 | 実印 | 認印で可 | — |
| 印鑑登録証明書(発行後3か月以内) | 必要 | 不要 | 市区町村役場・コンビニ交付 |
| 申請書(様式は窓口にあります) | 必要 | 必要 | 運輸支局/軽自動車検査協会 |
| 手数料納付書 | 必要 | 必要 | 同上 |
| 税に関する申告書 | 必要 | 必要 | 同上/市区町村役場 |
| リサイクル券(自動車リサイクル券) | あれば | あれば | 車内に保管されていることが多い |
申請書と手数料納付書は窓口に用意されているので、事前に準備するものではありません。自分で揃えて持っていくのは、上の表の上から4つと考えてください。
- 印鑑登録証明書は発行から3か月以内のもの
古いものは受け付けられません。手続きの直前に取りに行くのが確実です - ナンバープレートは2枚とも返納します
前後どちらか片方では手続きできません。後ろのプレートには封印が付いているため、取り外しは窓口で行うのが原則です - リサイクル券は無くても手続きできます
預託の記録はシステムで確認できるためです。ただし還付や精算の確認がしやすくなるので、見つかれば持参してください
廃車の手続きの種類別に必要な書類
廃車の手続きは、車を解体するかどうかで2種類に分かれます。解体をともなう手続きでは、解体業者から受け取る情報が追加で必要になります。
普通車|一時抹消登録と永久抹消登録
| 一時抹消登録 | 永久抹消登録 | |
|---|---|---|
| 車検証 | 必要 | 必要 |
| ナンバープレート2枚 | 必要 | 必要 |
| 印鑑登録証明書・実印 | 必要 | 必要 |
| 移動報告番号・解体報告記録がなされた日 | 不要 | 必要 |
| 自動車重量税還付申請書 | — | 還付を受ける場合に必要 |
| 還付金の振込先口座が分かるもの | — | 同上 |
| 手数料 | 350円 | 無料 |
移動報告番号と解体報告記録がなされた日は、解体業者から知らせてもらう情報です。書類というより番号と日付で、これがないと永久抹消登録はできません。なお永久抹消登録は解体報告記録がなされた日から15日以内に申請することとされています。
軽自動車|自動車検査証返納届と解体返納
軽自動車は手続きの名称が違います。一時抹消登録にあたるのが自動車検査証返納届(一時使用中止)、永久抹消登録にあたるのが解体返納です。窓口は軽自動車検査協会で、運輸支局ではありません。
| 自動車検査証返納届 | 解体返納 | |
|---|---|---|
| 車検証 | 必要 | 必要 |
| ナンバープレート2枚 | 必要 | 必要 |
| 印鑑 | 認印で可 | 認印で可 |
| 印鑑登録証明書 | 不要 | 不要 |
| 移動報告番号・解体報告記録がなされた日 | 不要 | 必要 |
| 軽自動車税(種別割)申告書 | 必要 | 必要 |
| 手数料 | 無料 | 無料 |
軽自動車は印鑑登録証明書が不要なぶん、準備は簡単です。ただし軽自動車税の窓口は市区町村役場で、登録の窓口とは別になります。手続きの流れは軽自動車の廃車手続きの記事で解説しています。
廃車の状況別|追加で必要になる書類
ここからが本題です。次の表に当てはまるものがあれば、基本の4点に加えて用意します。当てはまらなければ読み飛ばして構いません。
| あなたの状況 | 追加で必要な書類 | 入手先 |
|---|---|---|
| 引っ越しをして住所変更をしていない(車検証と住所が違う) | 住民票(1回の引っ越し)/戸籍の附票(2回以上) | 市区町村役場 |
| 結婚などで氏名が変わった | 戸籍謄本(抄本) | 本籍地の市区町村役場 |
| 所有者が亡くなっている | 戸籍謄本一式、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書 | 市区町村役場 |
| ローンが残っている(所有者が信販会社) | 所有権解除の書類一式(譲渡証明書・委任状・印鑑登録証明書) | 信販会社・ディーラー |
| 車検証をなくした | 再交付を受けた車検証 | 運輸支局/軽自動車検査協会 |
| 本人が窓口へ行けない | 委任状(普通車・実印)/申請依頼書(軽自動車) | 窓口・業者が用意 |
| ナンバープレートをなくした | 理由書 | 窓口 |
引っ越しで住所が変わっている場合
最も多いのがこのケースです。車検証の住所と印鑑登録証明書の住所が一致していないと、そのままでは手続きできません。住所のつながりを証明する書類を足します。
- 引っ越しが1回…住民票(前住所の記載があるもの)
- 引っ越しが2回以上…戸籍の附票(住所の履歴がまとめて載っています)
住民票を取るときは、窓口で「前の住所の記載を入れてください」と伝えてください。省略された住民票では住所のつながりが確認できず、出し直しになります。
結婚などで氏名が変わっている場合
車検証の氏名と、印鑑登録証明書の氏名が違っている場合です。結婚や離婚で名字が変わったあと、車の名義を旧姓のままにしている方は珍しくありません。用意するのは戸籍謄本(抄本)で、本籍地の市区町村役場で取得します。手数料は450円前後です。
結婚を機に引っ越しもしている場合は、氏名と住所の両方について、車検証の記載から現在までのつながりを示すことになります。戸籍謄本と住民票(または戸籍の附票)の両方を求められることが多い組み合わせです。どの書類でつながりを示せるかは事情によって変わりますので、取りに行く前に管轄の窓口へ確認しておくと出し直しになりません。
所有者が亡くなっている場合
車検証の所有者欄が亡くなった方の名義のままになっている場合、車は相続の対象になります。相続人が誰かを確認したうえで手続きを進めることになり、必要な書類も増えます。
- 相続人が1人か複数かで書類が変わります
複数いる場合は、誰が手続きするかを決めた遺産分割協議書が必要になるのが一般的です - 戸籍は出生から死亡までつながるものを求められます
1通では足りないことが多く、複数の役場に請求が必要になる場合もあります
戸籍と相続の扱いは事情によって変わりますので、具体的な進め方は運輸支局や専門家に確認してください。廃車に限った手順は相続した車を廃車にする記事で扱っています。
ローンが残っている場合
車検証の所有者欄が信販会社やディーラーの名前になっている場合、登録上の持ち主は自分ではありません。この状態を所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)といい、支払いが終わるまで所有権を販売店や信販会社に残しておく仕組みです。この状態では廃車の手続きができないため、先に所有権解除を行います。
完済していても、名義が自動的に自分に戻ることはありません。信販会社に連絡すると必要書類(譲渡証明書・委任状・会社の印鑑登録証明書など)を送ってもらえます。やりとりに1〜2週間かかるのが一般的です。支払いが残っている場合は、原則として完済が先になります。支払いが残ったまま手放したい場合の選択肢はローンが残っている車の記事で扱っています。
車検証をなくした場合
車検証がないと廃車の手続きはできませんが、再交付を受ければ問題なく進められます。普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で申請します。
- 窓口で再交付の申請書と理由書に記入する
- 本人確認書類と印鑑を提示する
- 手数料(300円程度)を納める
- その場で再交付を受け、続けて廃車の手続きに進む
同じ日にまとめて済ませられることが多い手続きです。業者に廃車を依頼する場合、この再交付から代行してくれることもありますので、申し込みのときに伝えておくと手間が減ります。
本人が窓口へ行けない場合
代理人に頼めます。普通車は実印を押した委任状、軽自動車は申請依頼書を用意します。家族に頼む場合も同じ書類が必要です。業者に依頼する場合は、業者が書式を用意してくれるのが通常です。
廃車の必要書類チェックリスト|印刷して使えるPDF
ここまでの内容を、A4の2ページにまとめました。印刷して、揃ったものから□にチェックを入れていく使い方を想定しています。両面印刷にすれば1枚に収まりますので、そのまま窓口へ持っていけます。
会員登録もメールアドレスの入力も要りません。そのままダウンロードして印刷できます。
このチェックリストはどなたでも自由にお使いいただけます。ご自身の手続きに使う場合はもちろん、業者の方がお客様への案内に使う場合も、許可を取っていただく必要はありません。
- そのまま配っていただけます
印刷、コピー、PDFのまま転送のいずれもご連絡は不要です。部数の制限もありません - ご紹介いただける場合はリンクをお願いします
ウェブサイトやブログ、SNSで取り上げてくださる場合は、PDFを別の場所に置き直すのではなくhttps://oshiete-haisha.jp/haisha-shorui/へリンクしていただけると助かります。内容を更新したときに、古い版が出回らずに済みます - 内容の書き換えはご遠慮ください
手続きと金額を扱う資料のため、書き換えた版が当サイトの名前のまま出回ると、読んだ方が困ることになります。付け足したい内容がある場合は、別紙を添える形でお願いします
リンクの文言に決まりはありません。「廃車の必要書類チェックリスト」など、内容が分かる書き方であれば十分です。
1ページ目|全員が用意するもの
- 最初に見る車検証の2か所
所有者の氏名欄と住所欄です。ここが今のご自身と一致していれば、追加の書類はほとんど要りません - 自分で用意するもの
車検証、ナンバープレート2枚、印鑑、印鑑登録証明書、リサイクル券、自賠責保険証明書、振込先の口座が分かるもの。普通車と軽自動車のどちらで必要かを列に分けています - 窓口でもらうもの
申請書、手数料納付書、税の申告書。事前の準備は要らないものです - 車を解体する場合だけ追加するもの
移動報告番号と、解体報告記録がなされた日 - 揃える順番
時間のかかるものを先に、役所で取る書類は最後に。期限切れで取り直しにならないための順番です
2ページ目|当てはまる人だけ追加するもの
次の9つの状況について、何を・どこで・いくらで・どのくらいの日数で用意するのかを1件ずつ載せています。当てはまるものだけを1ページ目のリストに足してください。
- 住所が変わっている
- 氏名が変わっている
- 所有者が信販会社・ディーラー(所有権留保)
- ローンの支払いが残っている
- 所有者が亡くなっている
- 相続人が複数いる
- 車検証をなくした
- ナンバープレートをなくした
- 本人が窓口へ行けない(家族や業者に頼む)
あわせて、普通車と軽自動車の窓口の違いも下段に載せています。普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で、書類も窓口も別です。ここを取り違えると、その日は手続きできません。
- 記載は2026年8月時点のものです
手数料や運用は自治体・窓口によって異なります。金額は目安としてご覧ください - 事情が重なっている場合は先に窓口へ確認を
引っ越しと相続が重なっているなど、複数の状況に当てはまるときは求められる書類が変わることがあります。行く前に管轄の運輸支局・軽自動車検査協会へ電話で確認しておくと、出直しになりません
廃車手続きの書類を揃える順番
集める順番を間違えると、取り直しになることがあります。役所で取る書類は最後に回すのが基本です。有効期限があるためです。
- 車検証を確認する…所有者欄と住所欄を見て、追加書類が要るかを判断します
- 時間がかかるものから手配する…所有権解除の書類は信販会社とのやりとりに1〜2週間かかることがあります。相続の戸籍も同様です
- 依頼先を決める…自分で行くのか業者に頼むのかで、用意する書類の範囲が変わります
- 役所の書類を取る…印鑑登録証明書・住民票などは、手続きの直前に取ります
- 車内の書類を回収する…自賠責保険証明書、リサイクル券を探しておきます
印鑑登録証明書には発行後3か月以内という期限があります。先に取ってしまうと、所有権解除や解体を待っているうちに期限切れになることがあります。
書類の取得先と手数料
どこで取れて、いくらかかるかをまとめました。役場で取る書類はマイナンバーカードがあればコンビニでも取れるものが多く、そのほうが手数料も安い自治体があります。
| 書類 | 取得先 | 手数料の目安 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 印鑑登録証明書 | 市区町村役場・コンビニ交付 | 300円前後 | 発行後3か月以内 |
| 住民票 | 市区町村役場・コンビニ交付 | 300円前後 | 発行後3か月以内が目安 |
| 戸籍の附票 | 本籍地の市区町村役場 | 300円前後 | 同上 |
| 戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 450円前後 | 同上 |
| 車検証の再交付 | 運輸支局/軽自動車検査協会 | 300円程度 | — |
| 所有権解除の書類 | 信販会社・ディーラー | 無料のことが多い | 会社の指定による |
印鑑登録をしていない方は、先に市区町村役場で登録が必要です。登録自体はその日にできることが多く、手数料は数百円です。
申請書や委任状の様式はどこで手に入るか
ここまでは証明書類の話でした。もうひとつ、記入して提出する書類(様式)があります。こちらは取りに行くものと、当日その場でもらうものに分かれます。
| 様式 | 入手のしかた | 事前準備 |
|---|---|---|
| 申請書(OCRシート) | 窓口に備え付け。運輸支局・軽自動車検査協会で当日もらえます | 不要 |
| 手数料納付書 | 同上 | 不要 |
| 自動車税・軽自動車税の申告書 | 同じ建物内の税の窓口に備え付け | 不要 |
| 委任状 | 国土交通省・各運輸支局・軽自動車検査協会のサイトで配布 | 印刷して実印を押しておく |
| 譲渡証明書 | 同上 | 印刷して実印を押しておく |
- 窓口で書く書類を前もって用意する必要はありません
申請書と手数料納付書はその場で書けます。書き方も窓口で教えてもらえます - 印鑑が要る様式だけ先に用意します
委任状と譲渡証明書は実印を押すため、家で準備しておくほうが確実です - 普通車と軽自動車で配布元が違います
普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会のサイトです。様式そのものが別なので取り違えないようにしてください
なお、オンラインで申請できる仕組み(自動車保有関係手続のワンストップサービス)もありますが、対応している手続きや地域には差があります。利用できるかは管轄の窓口で確認してください。
業者に依頼する場合、様式の用意は業者側が行うのが一般的です。用意するのは委任状に押す実印と、印鑑登録証明書だと考えておけば足ります。
廃車を業者に依頼する場合、自分で用意する書類
廃車買取業者やディーラーに依頼する場合、申請書や委任状は業者が用意します。自分で揃えるのは、役所で取る書類と手元にあるものだけです。
- 車検証
車内のダッシュボードに入っていることが多い書類です - 印鑑登録証明書と実印(普通車)/認印(軽自動車)
普通車は発行後3か月以内のものを用意します - 自賠責保険証明書
保険の解約返戻金を受け取るために使います。車内にあることが多い書類です - 状況によって追加の書類
住民票・戸籍の附票など。何が要るかは業者に伝えれば教えてもらえます
ナンバープレートは業者が車を引き取るときに一緒に外していきますので、自分で取り外す必要はありません。状況が複雑なほど、書類を代わりに集めてくれる依頼先を選ぶ価値が上がります。依頼先ごとの違いは依頼先の比較記事で整理しています。
廃車の必要書類に関するよくある質問
印鑑登録証明書は何通必要ですか?
基本は1通です。ただし所有権解除や相続が絡む場合、複数の手続きで別々に提出することがあります。心配であれば2通取っておくと出し直しの手間がありません。手数料は1通300円前後です。
車検が切れていても書類は同じですか?
同じです。車検の有無で必要書類は変わりません。変わるのは車の運び方で、公道を走れないため積載車で運ぶか、市区町村役場で臨時運行許可(仮ナンバー)を取ることになります。
自賠責保険証明書は廃車手続きに必要ですか?
抹消登録そのものには使いません。必要になるのは自賠責保険を解約して返戻金を受け取るときです。解約は自分で保険会社に申し出る必要があり、自動では戻りません。詳しくは還付金の記事をご覧ください。
共有名義の車はどうすればよいですか?
名義人全員の印鑑登録証明書と実印(または委任状)が必要になるのが原則です。連絡が取れない方がいる場合は扱いが変わりますので、運輸支局や専門家に確認してください。
リサイクル券が見つかりません。再発行できますか?
再発行はできませんが、手続きに支障はありません。リサイクル料金を預けた記録は自動車リサイクルシステムで確認できるためです。券そのものがなくても、預託済みであれば追加の負担は発生しません。
印鑑登録をしていない場合はどうしますか?
市区町村役場で印鑑登録の手続きをします。使いたい印鑑と本人確認書類を持っていけば、その日のうちに登録できることが多く、続けて印鑑登録証明書も取得できます。手数料は数百円です。なお軽自動車の廃車には印鑑登録証明書が不要なため、この手続きは要りません。
書類が足りないまま窓口へ行くとどうなりますか?
その日は手続きできず、出直しになります。窓口は平日の日中しか開いていないため、往復の負担が大きくなります。心配な場合は事前に管轄の運輸支局や軽自動車検査協会に電話で確認しておくと確実です。
廃車に必要な書類のまとめ
整理すると、次のようになります。
- 基本は4点…車検証、ナンバープレート2枚、印鑑、印鑑登録証明書(軽自動車は印鑑登録証明書が不要で認印)
- 解体するなら解体業者からの情報を追加…移動報告番号と解体報告記録がなされた日
- 状況に応じて追加…引っ越しなら住民票か戸籍の附票、相続なら戸籍一式、ローンなら所有権解除の書類
まずは車検証を手元に出して、「所有者欄の名前」と「記載されている住所」の2つを確認してください。この2つが今の自分と一致していれば、追加書類はほとんど要りません。
手続き全体の流れは廃車手続きの解説記事、費用の内訳は廃車費用の記事にまとめています。


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