一時抹消と永久抹消の違い|どちらを選ぶべきか

一時抹消と永久抹消の違いを左右に並べた図解。左は車庫で保管していったん使用を止める一時抹消、右はリサイクルして登録を終える永久抹消

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「廃車」と一言でいっても、手続きは2種類あります。車体を残す一時抹消登録と、解体してしまう永久抹消登録です。

選び方の目安は単純です。もう二度と乗らないと決まっていて解体してもらうなら永久抹消、売却先を探している・いずれ乗るかもしれないなら一時抹消です。このページでは2つの違いを、戻るお金と後からできることまで含めて整理します。

目次

一時抹消登録とは

一時抹消登録(いちじまっしょうとうろく)とは、車を一時的に使わなくするための登録手続きです。国に登録されている情報をいったん止め、公道を走れる状態を解除します。

大事なのは、車体は残るという点です。解体はしません。手元に置いたままでも、売却先を探している最中でも構いません。

  • 自動車税が止まります
    抹消した月の翌月から年度末までの分が月割で戻ります
  • 車検も自動車保険も止まります
    公道を走れないため、自賠責保険は解約して返戻金を受け取れます
  • あとから再登録できます
    また乗りたくなったときは「中古車新規登録」という手続きで戻せます

手続きが済むと登録識別情報等通知書という書類が交付されます。この車が一時抹消の状態にあることを示すもので、あとで売却したり再登録したりするときに必要になります。失くさないように保管してください。

この書類は一時抹消登録証明書という名前で案内されることがあります。かつての名称で、現在も業者の説明や古い書式に残っています。手元にあるのが「登録識別情報等通知書」であれば、同じ役割の書類と考えて差し支えありません。軽自動車の場合は名称が変わり、自動車検査証返納証明書が交付されます。

永久抹消登録とは

永久抹消登録(えいきゅうまっしょうとうろく)とは、車を解体したあとに行う登録手続きです。登録が完全に消えるため、その車を再び登録することはできません。

順番に注意が必要です。先に解体を済ませてから窓口へ行きます。解体前に運輸支局へ行っても手続きできません。

  1. 解体業者に車を渡し、解体してもらう
  2. 業者から移動報告番号と解体報告記録がなされた日を教えてもらう
  3. その日から15日以内に運輸支局で永久抹消登録を申請する

15日以内という期限があるのが永久抹消の特徴です。解体の連絡が来たら日を空けずに動く必要があります。業者に依頼している場合は、この部分もまとめて代行してもらえます。

一時抹消と永久抹消の違い

2つを並べると次のようになります。最も大きな違いは、車体が残るかどうかと、自動車重量税が戻るかどうかです。

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一時抹消登録永久抹消登録
車体残る解体される
また乗れるか再登録すれば乗れる乗れない
解体の要否不要先に解体が必要
手数料350円無料
期限特になし解体報告記録がなされた日から15日以内
自動車税止まる(月割で戻る)止まる(月割で戻る)
自動車重量税戻らない条件を満たせば戻る
自賠責保険解約すれば戻る解約すれば戻る
リサイクル料金預けたまま戻らない(使われます)
交付される書類登録識別情報等通知書—
普通車(登録自動車)の場合。2026年8月時点の情報です。

見落とされやすいのが自動車重量税です。重量税の還付は解体をともなう手続きでなければ受けられません。車検が1年以上残っている車を一時抹消にすると、この分が戻らないままになります。

戻るお金はどのくらい違うか

車検が1年残っている普通車(車両重量1.0超〜1.5トン以下、重量税24,600円)を例にすると、おおよそ次の差になります。

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戻るお金一時抹消登録永久抹消登録
自動車税(月割)戻る戻る
自賠責保険の解約返戻金戻る戻る
自動車重量税0円約12,300円
手数料の支払い350円無料
重量税24,600円・車検残り12か月の場合の概算です。初度登録から13年・18年を超えた車は税額が上がります。2026年8月時点の情報です。

この例では差し引き12,650円ほど永久抹消のほうが手元に残ります。車検の残りが長いほど差は開き、逆に残りが1か月未満なら重量税は対象外になるため差はほとんどありません。

解体すると決まっているのに一時抹消を選ぶ理由は、あまりありません。迷っているから車体を残す、という場合にだけ一時抹消を使ってください。

3種類の還付の条件と申請先は還付金の記事で整理しています。

どちらを選ぶべきか

状況ごとの目安です。迷ったときは「この車をこの先どうするか」だけで判断できます。

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あなたの状況選ぶ手続き理由
もう乗らない。処分してしまいたい永久抹消登録重量税の還付も受けられます
買取業者に売る予定業者に任せる業者が解体するかどうかで手続きが決まります
しばらく乗らないが手放すか決めていない一時抹消登録税金を止めたまま、あとで決められます
転勤や入院でしばらく使わない一時抹消登録再登録すればまた乗れます
海外へ輸出する予定がある一時抹消登録車体を残す必要があります
車検が切れて置いたままになっている状況による解体するなら永久抹消。判断を先送りするなら一時抹消です

買取業者に依頼する場合、どちらの手続きになるかは業者側の扱いで決まります。解体する場合は永久抹消、輸出や部品取りとして車体を残す場合は一時抹消です。自分で選ぶ必要はありませんが、どちらになるのかと、抹消が済んだことを書面で確認できるかは聞いておいてください。

迷ったら一時抹消にしておけばよいのか

判断を先送りできるという意味では有効です。税金は止まりますし、あとから解体して永久抹消に切り替えることもできます。

ただし2点だけ注意があります。1つは重量税が戻らないこと、もう1つは車体の置き場所が要ることです。車検が長く残っている車を解体するつもりであれば、最初から永久抹消のほうが戻る金額は大きくなります。

軽自動車では名称が違います

ここは間違えやすいところです。軽自動車には「一時抹消登録」「永久抹消登録」という名称の手続きがありません。中身の近い手続きが別の名前で用意されています。

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普通車軽自動車
車体を残す手続き一時抹消登録自動車検査証返納届(一時使用中止)
解体したときの手続き永久抹消登録解体返納
交付される書類登録識別情報等通知書自動車検査証返納証明書
窓口運輸支局軽自動車検査協会
手数料350円/無料いずれも無料
税の窓口都道府県(運輸支局内の税事務所)市区町村役場
税の月割還付ありなし
2026年8月時点の情報です。

もうひとつ大きな違いがあります。軽自動車税(種別割)には月割の還付制度がありません。4月1日時点の所有者に1年分が課される仕組みのため、年度の途中で手続きをしても戻らないのが原則です。

軽自動車の手続きは軽自動車の廃車手続きの記事、費用は軽自動車の廃車費用と買取の記事で解説しています。

一時抹消したあとにできること

一時抹消は終わりの手続きではありません。そのあとに選べる道が4つあります。

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その後の選択必要な手続き備考
また乗る中古車新規登録車検を取り直します。費用がかかります
売却する登録識別情報等通知書を渡す買い手が名義と登録の手続きを行います
解体する解体届出一時抹消済みの車を解体した場合の手続きです
輸出する輸出抹消仮登録など扱いが専門的です。業者に確認してください
2026年8月時点の情報です。

注意したいのが、一時抹消の状態で放置してしまうことです。税金は止まりますが、車体そのものは自分の手元に残ります。

  • 保管場所と管理の責任は残ります
    登録を消しても、車が敷地からなくなるわけではありません。駐車場を借りている場合は賃料もかかり続けます
  • 書類を紛失すると手続きが増えます
    登録識別情報等通知書は再登録・売却・解体のいずれにも使います。長期間置いておくほど紛失の可能性が上がります
  • 状態は年々悪くなります
    屋外で長く置くと部品の劣化が進み、あとで売却するときの評価に影響します

一時抹消は判断を先送りできる手続きですが、先送りしたままにすると選択肢が減っていきます。数か月のうちに次をどうするか決めておくと無駄がありません。

一時抹消した車を解体したとき|解体届出

ここは間違えやすいところです。一時抹消を済ませた車をあとから解体した場合、手続きの名前は「永久抹消登録」ではなく「解体届出」になります。

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いまの車の状態解体したときの手続き
登録されたまま(一時抹消していない)永久抹消登録
すでに一時抹消登録を済ませている解体届出
軽自動車で、すでに返納届を出している解体届出(軽自動車検査協会)
軽自動車で、返納届を出していない解体返納
2026年8月時点の情報です。

名前は違いますが、解体届出でも自動車重量税の還付を受けられます。一時抹消のときには戻らなかった重量税が、解体した段階で対象になるということです。忘れずに申請してください。

手続きの流れは次のとおりです。

  1. 解体業者に車を引き渡し、解体してもらう
  2. 業者から移動報告番号と解体報告記録がなされた日を受け取る
  3. 一時抹消のときに交付された登録識別情報等通知書を用意する
  4. 解体報告記録がなされた日から15日以内に運輸支局で解体届出を行う
  5. 車検が1か月以上残っていれば、重量税の還付を同時に申請する

手数料は無料です。ナンバープレートは一時抹消のときに返納済みですので、あらためて用意するものはありません。必要な印鑑や書類の細かい運用は窓口によって差がありますので、出向く前に管轄の運輸支局に確認しておくと確実です。

手続きに必要なものと費用

用意するものは、どちらの手続きでも大きくは変わりません。違うのは解体業者からの情報が要るかどうかです。

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必要なもの一時抹消登録永久抹消登録
車検証必要必要
ナンバープレート2枚必要必要
印鑑登録証明書(3か月以内)・実印必要必要
移動報告番号・解体報告記録がなされた日不要必要
重量税還付申請書・振込先口座—還付を受ける場合に必要
手数料350円無料
本人が窓口で手続きする場合。軽自動車は印鑑登録証明書が不要で認印です。2026年8月時点の情報です。

手数料は安いのですが、解体費用(おおむね1〜3万円)と運搬費(おおむね1〜2万円)は別にかかります。依頼先によってはこの2つを負担してもらえます。詳しくは廃車費用の記事と依頼先の比較記事をご覧ください。

手続きの期限をまとめて確認する

廃車まわりの手続きには、期限があるものとないものが混ざっています。期限があるのは「解体したあと」の手続きだけと覚えておくと整理できます。

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手続き期限過ぎたときの扱い
一時抹消登録なしいつでも申請できます
永久抹消登録解体報告記録がなされた日から15日以内窓口に相談します。理由を書いた書面を求められることがあります
解体届出同じく15日以内同上
自動車重量税の還付申請抹消・解体届出と同時が原則あとから単独で申請することは原則できません
自賠責保険の解約期限の定めはない遅れるほど残り期間が減り、戻る金額も少なくなります
自動車税の還付金の受け取り還付通知書に記載された期限都道府県の自動車税事務所に問い合わせます
2026年8月時点の情報です。運用は窓口により異なります。

いちばん取り返しがつきにくいのが自動車重量税の還付です。抹消や解体届出と同時に申請するものなので、あとから思い出しても手遅れになります。解体をともなう手続きをするときは、車検の残り期間を必ず確認してください。

自賠責保険も忘れやすい部分です。こちらは期限こそありませんが、解約を申し出た時点から先の期間しか戻りません。手続きが済んだら早めに保険会社へ連絡してください。3種類の還付の条件は還付金の記事にまとめています。

一時抹消と永久抹消に関するよくある質問

一時抹消した車は公道を走れますか?

走れません。登録が止まっており、ナンバープレートも返納しているためです。移動が必要な場合は積載車で運ぶか、市区町村役場で臨時運行許可(仮ナンバー)を取ります。

一時抹消に期限はありますか?

何年までという期限はありません。そのままの状態を続けられます。ただし登録識別情報等通知書を紛失すると再登録や売却のときに手間が増えますので、保管には気をつけてください。

永久抹消にすると本当に二度と乗れないのですか?

その車としては乗れません。解体を前提とした手続きで、登録が完全に消えるためです。車体そのものが存在しなくなりますので、取り消すこともできません。

どちらのほうが戻るお金は多いですか?

解体をともなう永久抹消のほうが多くなります。自動車税と自賠責保険はどちらでも戻りますが、自動車重量税は解体が条件のためです。車検の残りが長いほど差が開きます。

登録識別情報等通知書をなくしてしまいました

再登録や売却、解体届出のときに必要になる書類です。紛失した場合の扱いは事情によって変わりますので、管轄の運輸支局に相談してください。登録の内容を確認できる書類を取得したうえで進める方法を案内してもらえます。業者に依頼する場合も、紛失していることを最初に伝えておくと段取りが早くなります。

一時抹消した車を家族に譲ることはできますか?

できます。譲渡証明書と登録識別情報等通知書を渡し、受け取った方が手続きを行います。そのまま解体するなら解体届出、また使うなら中古車新規登録です。どちらの場合も、車検証の所有者欄が自分の名前になっていることが前提ですので、先に確認してください。

業者に頼むとどちらになりますか?

業者がその車をどう扱うかで決まります。解体するなら永久抹消、輸出や部品取りで車体を残すなら一時抹消です。どちらであっても、抹消が完了したことを書面や連絡で確認できるかを聞いておいてください。登録が残っていると翌年も課税されます。

一時抹消と永久抹消の違いのまとめ

覚えておく点は3つです。

  1. 車体を残すなら一時抹消、解体するなら永久抹消…判断はこれだけです
  2. 自動車重量税は解体しないと戻らない…車検が長く残っている車ほど差が出ます
  3. 軽自動車は名称も窓口も別…返納届と解体返納、窓口は軽自動車検査協会です

手続き全体の流れは廃車手続きの解説記事、必要な書類は必要書類の記事にまとめています。

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